大判例

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松山地方裁判所宇和島支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を

後記第一の罪につき罰金壱万五千円に

同第二の罪につき罰金五万五千円に

同第三の罪につき罰金弍拾五万円に

同第四、第五の罪につき懲役四月に処する。

右罰金については之を納めることができないときは金千円を壱日の割合に換算した期間被告人を労役場に留置する。

懲役刑については本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。

理由

罪となるべき事項

被告人は政府の免許を受け昭和二十二年五月頃より肩書住居地に於て清涼飲料製造業を営んでいるものであるが清涼飲料税逋脱の目的で同二十三年二月一日より同年六月三十日迄の間自己の製造場外に移出した清涼飲料の種類、数量、価額及移出の日を確実に記載した売上帳(証第一号)を備付する一方移出した数量等を記載する清涼飲料製造簿(証第二号)を備付して売上帳に記載した移出数量より少く記載して此の数量に基き宇和島税務署に移出数量の右数を申告し以て不正の行為により別紙犯罪事実一覧表の通り第一種ラムネ壜詰のもの(ラムネ)第二種其他の壜詰のもの(サイダー)につき同年二月一日より同年五月三十一日迄の間の清涼飲料税を逋脱し、同年六月一日より同月三十一日迄の間の清涼飲料税の逋脱を図つたものである。

証拠(省略)

適条

清涼飲料税法第十五条第二条 罰金等臨時措置法第二条 刑法第四十五条第四十七条第四十八条第十八条第二十五条

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